2018-05-31 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
それから、ゼロエネルギーハウスが昨年多分四万棟ぐらい建っていると言われていますけど、そうすると、そこで使われている住宅部品は非常に質の高いものになります。それがマーケットの真ん中になってくると値段もこなれてきますから、特に窓なんかは非常に安くなっていまして、そうすると普通の人も改修などで簡単に使えるようになると。こういう好循環を生むことが非常に重要ではないかというふうに考えます。
それから、ゼロエネルギーハウスが昨年多分四万棟ぐらい建っていると言われていますけど、そうすると、そこで使われている住宅部品は非常に質の高いものになります。それがマーケットの真ん中になってくると値段もこなれてきますから、特に窓なんかは非常に安くなっていまして、そうすると普通の人も改修などで簡単に使えるようになると。こういう好循環を生むことが非常に重要ではないかというふうに考えます。
それは、ベターリビングという団体があるんですけれども、どういう団体かというと、優良な住宅部品をBL部品として認定する一般財団法人ベターリビングというのがありますが、ここに国交省から天下り等はありませんか。
○政府参考人(和泉洋人君) 財団法人ベターリビング、かつての名前は住宅部品開発センターと申しまして、四十八年にできた団体でございます。 今委員の御指摘の点でございますが、理事が二十三名ございまして、国交省のOBは二名でございます。監事二名中、国交省のOBは一名でございます。
○政府参考人(瀬川勝久君) 御指摘のように、本法律案六条二項で、建物錠、窓、それからドア等の住宅部品の製造・輸入業者等に対する援助の規定がございます。また、本法十一条におきましても、錠取扱業者の組織する団体に対する援助の規定がございます。
シロアリ防除剤の健康被害の実態ということでございますが、私どもが今承知しておる範囲内で申し上げますと、ただいま先生が例示されました国民生活センターに寄せられた苦情のうち、これは一九八五年から十一年間の合計で九十一件あって、こういうものにつきまして今先生が御紹介されたような症例が多く見られたというようなこととか、あるいは住宅専門の住宅部品PLセンター、五年ほど前に設立されましたけれども、ここで、一九九六年度
優良住宅部品認定制度というものがございます。ベターリビング制度ということでございますが、このベターリビング制度で、この化学物質の放散ということ、ホルムアルデヒドの放出量というものに関して、さまざまな建材に対してJIS、JASの制度でそれぞれ評価する制度がございますが、その中で、化学物質の放散が少ないものに対してベターリビングマークの証紙を張るという新たな取り組みをするというふうに伺いました。
○小川政府委員 御質問の趣旨を正確に理解したかどうかちょっと自信がないのでございますが、今おっしゃいましたBLマーク、ベターリビングといいますか、優良住宅部品認定制度というのがございます。海外にも似たような制度があるといりふうに聞いております。ただ、BL部品認定制度の運用につきましていろいろ議論がございまして、例えば公庫融資等の基準にするということについてはいかがなものかという議論もございました。
また、仮設以外も含めまして、メンテナンスの問題につきましては、やはり先ほど申し上げましたような数量でもございますので、住宅部品の取りかえとかそういうことに絡みます在庫の管理、そういうものが数量的にかなり窮屈であるというようなこともありまして、私どもとしてもそういうメンテナンス体制が十分であるかということについては若干の心配があるわけでございまして、今後輸入住宅が日本に定着していく過程においては、今御指摘
製造業者、輸入業者が、製造、加工、輸入あるいは一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥により、他人の生命、身体、財産を侵害した場合は、過失の有無にかかわらず損害賠償の責に任ずる、こういうことになっていまして、これはちょっと教えていただきたいのでありますが、例えば住宅の場合は住宅部品などが該当になるというふうに理解をしているわけでありますが、例えば今のような手抜き、欠陥工事というようなことが、部品に起因
去年九月には住宅部品、あるいはことし三月、これは予定ですけれども家電製品、あるいは四月には日本自動車工業会、あるいは五月には日本ガス石油機器工業会、こういった業界が業界主導で迅速な紛争処理機関をつくろうという動きがあるわけです。
次に、同じく規制緩和の観点からなんですが、住宅金融公庫の割り増し貸し付けを利用する場合、財団法人のベターリビングというところが優良住宅部品と認定した製品のみを使用することが条件になっているというふうに聞いております。これはどうしてそんな規制があるのですか。また、このベターリビングというのはどういう財団なんですか。この中身、どういう方が役員をおやりになっているのか、その辺も伺いたいところなんです。
したがって、対象となるもの、例えば具体的に挙げますと、家電、自動車、薬品、血液製剤、生ワクチン、加工食品、ガス、住宅部品等でございます。対象とならないもの、無体物、電気、ソフトウエア、不動産、未加工品等でございます。
建設省といたしましては、住宅価格全体の上昇に対処するためには、従来から木造住宅の担い手でございます大工、工務店の近代化の推進であるとか、代替材の使用等の促進によりまして、住宅価格への反映を少なくする方策を従来から推進してきているわけでございますが、もう少し具体的に申しますと、住宅部品のプレカット化であるとかパネル化などによりまして工期を短縮するとか、それから現場での省力化に努めるような施策を進めるというようなことや
建設省でお聞きしたところによりますと、幸い、優良住宅部品認定制度というものがあるそうでございまして、そこで民間優良技術の発掘とか既存の技術の淘汰とか、そういうものにまで立ち至った技術の再評価というようなものをやっておるようでございますので、こういうようなシステムを活用して、克雪技術版というもののシステムをつくりまして、もうそろそろその辺の民間技術の交通整理というものをひとつやってはどうかというような
例えば優良住宅部品認定制度なんというのがあって、これに従わない場合は相当罰則もありますし、それからSTマークとかいろいろあって、HAPIマーク制度なんというのは、人身事故等が起こった場合は最高一億円というような罰則まで定めてあるのですけれども、事、薬になるとどうもその辺のところがはっきりわからない。
それで、実際には、いま計画局長が申しましたように、家をつくる場合に関係しますのが発注者である施主であり、また、その施工を監督します建築事務所であり、さらに請負業者と建築事務所との関係等、俗に言う三位一体で行っていかなきゃならぬ点もございますので、私どもは、この性能保証保険制度の仕組みにつきましても、財団法人の日本建築センター、あるいは同じ財団法人の住宅部品開発センター、あるいは財団法人の日本住宅木材技術
○日野分科員 先ほど私は優良住宅部品認定規程の中の第二条で「工場生産によるもの」という点を一つ指摘をしたのですが、現実に建設省では、いわゆる脱わら畳と言われるもの、わらを使わない畳、これをBL認定をするということでその検討をしたことがございますね。
○日野分科員 私もこの優良住宅部品認定規程をかなり検討してみたのですが、この規程からすると、畳のようなもの、これは認定の対象にはちょっとなりにくい——なりにくいというよりは、私はすべきではないというふうに思うのですが、建設省の御意向どうでしょう。この点については業界といろいろお話し合いをされたようですね。
○日野分科員 優良住宅部品認定規程というものがございますね。昭和四十九年七月四日、建設省告示第九百四十八号、これによってBLの認定基準が一応定められているわけでありますが、その第二条によりますと「この規程において「住宅部品」とは、住宅の一部を構成する躯体、内外装又は建築設備のユニットで、工場生産によるものをいう。」という規定がございます。ここで、特に私、気になるのは「工場生産によるものをいう。」
また、住宅部品などの被害について民間の自主的救済措置の拡充を指導する。政府はこれらのことを十一月以降五十一年度にかけて実施に移すことにしており、このため関係省庁の必要経費として総額百五十三億を五十一年度に、要求をするということがこの会議で決められておるのであります。
住宅部品開発センター、四千六百八万円、理事には入っておりませんが、職員はどうですか。日本道路協会、千百五十四万二千円、会長と理事が入っております。しかも、この会長になっておりますのは、いま公団関係の総裁で活躍をしておる現職の方がなっておる。まあ、こういう資料をちょうだいをいたしました。
それからもう一つは、これは私はちょっと新聞で拝見をしたのですけれども、住宅部品その他の流通センターが十億円の資本で板橋のほうに発足をしたということです。